特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第百四十五条第六項 及び第七項 並びに第百四十七条 並びに民事訴訟法第九十三条第一項期日の指定)、第九十四条期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで第百八十三条から第百八十六条まで第百八十八条第百九十条第百九十一条第百九十五条から第百九十八条まで第百九十九条第一項第二百一条から第二百四条まで第二百六条第二百七条第二百十条から第二百十三条まで第二百十四条第一項から第三項まで第二百十五条から第二百二十二条まで第二百二十三条第一項から第六項まで第二百二十六条から第二百二十八条まで第二百二十九条第一項から第三項まで第二百三十一条第二百三十二条第一項第二百三十三条第二百三十四条第二百三十六条から第二百三十八条まで第二百四十条から第二百四十二条まで証拠)及び第二百七十八条尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ 又は証拠保全に準用する。


この場合において、

同法第百七十九条
裁判所において当事者が自白した事実 及び顕著な事実」とあるのは
「顕著な事実」と、

同法第二百四条 及び第二百十五条の三
最高裁判所規則」とあるのは
「経済産業省令」と

読み替えるものとする。