特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五十四条 # 審理の併合又は分離

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

当事者の双方 又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。

2項

前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。