当事者の双方 又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百五十四条 # 審理の併合又は分離
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。