申立人 及び査証を受けた当事者は、前条第二項に規定する期間内に査証を受けた当事者の申立てがなかつたとき、又は同項の規定による申立てについての裁判が確定したときは、裁判所書記官に対し、同条第三項の規定により全部を開示しないこととされた場合を除き、査証報告書(同項の規定により一部を開示しないこととされた場合にあつては、当該一部の記載を除く。)の閲覧 若しくは謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百五条の二の七 # 査証報告書の閲覧等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項に規定する場合のほか、何人も、その提出された査証報告書の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製を求めることができない。
民事訴訟法第九十一条第四項 及び第五項の規定は、第一項に規定する査証報告書について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「前項」とあるのは
「特許法第百五条の二の七第一項」と、
「当事者 又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 又は査証を受けた当事者」と
読み替えるものとする。