特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五条の二の九 # 査証人の旅費等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

査証人に関する旅費、日当 及び宿泊料 並びに査証料 及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)中 これらに関する規定の例による。