査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求 若しくは質問 若しくは書類等の提示の要求 又は装置の作動、計測、実験 その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百五条の二の五 # 査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号