民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、その者の選択により書面 又は電磁的方法(民事訴訟法第百三十二条の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかにより意見を提出することを求めることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百五条の二の十一 # 第三者の意見
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、その者の選択により書面 又は電磁的方法のいずれかにより意見を提出することを求めることができる。
当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧 若しくは謄写 若しくはその正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧 若しくは複写 若しくはその内容の全部 若しくは一部を証明した書面の交付 若しくはその内容の全部 若しくは一部を証明した電磁的記録の提供を請求することができる。
民事訴訟法第九十一条第五項(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項 及び第二項の規定により提出された書面の閲覧 及び謄写 並びにこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧 及び複写について準用する。
第一項 及び第二項の規定により裁判所に提出された書面 及び電磁的記録を記録した記録媒体については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。