裁判所は、特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類 又は装置 その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験 その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権 又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。
ただし、当該証拠の収集に要すべき時間 又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなること その他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。