特許権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物 若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物 又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百八十七条 # 特許表示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号