二以上の請求項に係る特許 又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条(第百二十条の五第九項 及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条 若しくは第百九十三条第二項第五号 又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百八十五条 # 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号