特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百八十八条 # 虚偽表示の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

特許に係る物以外の物 又はその物の包装に特許表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 号

特許に係る物以外の物であつて、その物 又はその物の包装に特許表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等 又は譲渡等のための展示をする行為

三 号

特許に係る物以外の物の生産 若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

四 号

方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為