何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
特許に係る物以外の物 又はその物の包装に特許表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為
特許に係る物以外の物であつて、その物 又はその物の包装に特許表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等 又は譲渡等のための展示をする行為
特許に係る物以外の物の生産 若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為