特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百八十四条の九 # 国内公表等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、第百八十四条の四第一項 又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2項

国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許出願の番号
三 号
国際出願日
四 号

発明者の氏名 及び住所 又は居所

五 号

第百八十四条の四第一項に規定する明細書 及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く)の内容 並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く

六 号
国内公表の番号 及び年月日
七 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3項

第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

4項

第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない

5項

国際特許出願については、

第四十八条の五第一項第四十八条の六第六十六条第三項ただし書、第百二十八条第百八十六条第一項第一号 及び第四号 並びに第百九十三条第二項第一号第二号第七号 及び第十号
出願公開」とあるのは、
日本語特許出願にあつては
第百八十四条の九第一項の国際公開」と、
外国語特許出願にあつては
第百八十四条の九第一項の国内公表」と

する。

6項

外国語特許出願に係る証明等の請求については、

第百八十六条第一項第一号
「又は第六十七条の五第二項の資料」とあるのは
「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面 若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く)」と

する。

7項

国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、

第百九十三条第二項第三号
出願公開後における」とあるのは、
「国際公開がされた国際特許出願に係る」と

する。