特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 10時49分


1項

千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条()の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

2項

前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条第四十三条の二第二項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

1項

外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(x)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。


ただし、国内書面提出期間の満了前 二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く)にあつては、当該書面の提出の日から二月以下「翻訳文提出特例期間」という。以内に、当該翻訳文を提出することができる。

2項

前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3項

国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文 及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4項

前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文 並びに第一項に規定する図面 及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5項

前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

6項

第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

7項

第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項 又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

1項

国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

発明者の氏名 及び住所 又は居所

三 号

国際出願番号 その他の経済産業省令で定める事項

2項

特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 号

前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。

二 号

前項の規定による手続が第七条第一項から 第三項まで 又は第九条の規定に違反しているとき。

三 号

前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

四 号

前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。

五 号

第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。

3項

特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

1項

国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。

2項

日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書 及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲 及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面 並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約 及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

3項

第百八十四条の四第二項 又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

1項

日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

2項

前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。


ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3項

第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。


ただし前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

1項

国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

2項

前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。


ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3項

第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。


ただし前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

4項

第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

1項

特許庁長官は、第百八十四条の四第一項 又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下 この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2項

国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許出願の番号
三 号
国際出願日
四 号

発明者の氏名 及び住所 又は居所

五 号

第百八十四条の四第一項に規定する明細書 及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く)の内容 並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く

六 号
国内公表の番号 及び年月日
七 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3項

第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

4項

第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない

5項

国際特許出願については、

第四十八条の五第一項第四十八条の六第六十六条第三項ただし書、第百二十八条第百八十六条第一項第一号 及び第三号 並びに第百九十三条第二項第一号第二号第七号 及び第十号
出願公開」とあるのは、
日本語特許出願にあつては
第百八十四条の九第一項の国際公開」と、
外国語特許出願にあつては
第百八十四条の九第一項の国内公表」と

する。

6項

外国語特許出願に係る証明等の請求については、

第百八十六条第一項第一号
又は第六十七条の五第二項の資料」とあるのは
「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面 若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く)」と

する。

7項

国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、

第百九十三条第二項第三号
出願公開後における」とあるのは、
「国際公開がされた国際特許出願に係る」と

する。

1項

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。


当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2項

第六十五条第二項から 第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

1項

在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

2項

前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

3項

特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

5項

前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。

6項

前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。

7項

第四項 又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。

8項

第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から 前項までの規定は、適用しない

1項

日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、 外国語特許出願については第百八十四条の四第一項 又は第四項 及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項 及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く)をすることができない

2項

外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正ができる範囲については、

第十七条の二第二項
第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは
第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、

同条第三項
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲 及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文 又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲 若しくは図面)。第三十四条の二第一項 及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは
第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下 この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下 この項において「国際特許出願」という。)の明細書 若しくは図面(図面の中の説明に限る)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項 又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く)(以下 この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等 又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲 若しくは図面)」と

する。

1項

日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項 又は第四項 及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず仮専用実施権の登録を受けることができない

1項

第二十九条の二に規定する他の特許出願 又は実用新案登録出願が国際特許出願 又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、

同条
他の特許出願 又は実用新案登録出願であつて」とあるのは
「他の特許出願 又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項 又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願 又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く)であつて」と、

出願公開 又は」とあるのは
「出願公開、」と、

発行が」とあるのは
「発行 又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、

願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面」とあるのは
第百八十四条の四第一項 又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と

する。

1項

第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面 及び第二十九条第一項各号いずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

1項

国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書 及び第四項 並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない

2項

日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、

同項
又は出願公開」とあるのは、
「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と

する。

3項

外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、

同項
特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面」とあるのは
第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と、

又は出願公開」とあるのは
「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と

する。

4項

第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願 又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から 第三項まで 及び第四十二条第一項の規定の適用については、

第四十一条第一項 及び第二項
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面」とあるのは
第百八十四条の四第一項 又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と、

同項
同項」とあるのは
「前項」と、

同条第三項
先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 又は図面」とあるのは
「先の出願の第百八十四条の四第一項 又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面」と、

同項」とあるのは
「第一項」と、

について出願公開」とあるのは
「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、

第四十二条第一項
その出願の日から 経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは
第百八十四条の四第六項 若しくは実用新案法第四十八条の四第六項の国内処理基準時 又は第百八十四条の四第一項 若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」と

する。

1項

実用新案法第四十八条の三第一項 又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項 又は同条第四項 及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない

1項

国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項 又は第四項 及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない

1項

外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、

第四十九条第六号第百十三条第一号 及び第五号 並びに第百二十三条第一項第一号 及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは
第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、

第四十九条第六号第百十三条第五号 及び第百二十三条第一項第五号
外国語書面に」とあるのは
第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面に」と

する。

1項

外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項 及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正 及び訂正審判の請求については、

第百二十六条第五項
外国語書面出願」とあるのは
第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、

外国語書面)」とあるのは
第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面)」と

する。

1項

条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否 若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2項

外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る)、要約 その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3項

特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言 又は認定が条約 及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

4項

前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言 又は認定が条約 及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言 又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。

5項

前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、

第六十四条第一項
特許出願の日」とあるのは
第百八十四条の四第一項の優先日」と、

同条第二項第六号
外国語書面出願」とあるのは
「外国語でされた国際出願」と、

外国語書面 及び外国語要約書面」とあるのは
第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面 及び要約」と

する。

6項

第百八十四条の三第二項第百八十四条の六第一項 及び第二項第百八十四条の九第六項第百八十四条の十二から 第百八十四条の十四まで第百八十四条の十五第一項第三項 及び第四項 並びに第百八十四条の十七から 前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。


この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。