第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面 及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百八十四条の十四 # 発明の新規性の喪失の例外の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号