特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百六十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第百三十四条第一項から第三項まで第百三十四条の二第百三十四条の三第百四十八条 及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない