特許無効審判 又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者 及び参加人は、同一の事実 及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百六十七条 # 審決の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号