第四十八条、第五十三条 及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。
この場合において、
第五十三条第一項中
「第十七条の二第一項第一号 又は第三号」とあるのは
「第十七条の二第一項第一号、第三号 又は第四号」と、
「補正が」とあるのは
「補正(同項第一号 又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と
読み替えるものとする。
第四十八条、第五十三条 及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。
この場合において、
第五十三条第一項中
「第十七条の二第一項第一号 又は第三号」とあるのは
「第十七条の二第一項第一号、第三号 又は第四号」と、
「補正が」とあるのは
「補正(同項第一号 又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と
読み替えるものとする。
第五十条 及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
この場合において、
第五十条ただし書中
「第十七条の二第一項第一号 又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、
「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と
読み替えるものとする。
第五十一条 及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。