特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百六十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。