審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百六十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなく その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。