特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十七条 # 審判書記官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2項

第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。