特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十二条の二 # 特許料の追納による特許権の回復

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

前条第四項 若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権 又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第四項から第六項までに規定する特許料 及び割増特許料を追納することができる。


ただし、故意に、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内にその特許料 及び割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による特許料 及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時 若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの 又は初めから存在していたものとみなす。