特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第三節 特許料

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 10時49分


1項

特許権の設定の登録を受ける者 又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。

2項

前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない

3項

第一項の特許料は、特許権が国 又は第百九条 若しくは第百九条の二の規定 若しくは 他の法令の規定による特許料の軽減 若しくは免除以下 この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4項

前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

1項

前条第一項の規定による第一年から 第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内一時に納付しなければならない。

2項

前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。


ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日(以下 この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から 謄本送達日の属する年(謄本送達日から 謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から 三十日以内一時に納付しなければならない。

3項

特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

4項

特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。

1項

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者 又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又は その納付を猶予することができる。

1項

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者 又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等 その他の資力、研究開発 及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又は その納付を猶予することができる。

2項

前項の「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から 第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号
企業組合
七 号
協業組合
八 号

事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 及び その連合会であつて、政令で定めるもの

九 号

特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業 又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人以下のもの

3項

第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号 及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者 又は国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長 若しくは その職員のうち専ら研究に従事する者

二 号

大学 若しくは高等専門学校を設置する者 又は大学共同利用機関法人

三 号

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律平成十年法律第五十二号第五条第二項に規定する承認事業者

四 号

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの

五 号

試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下 この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権 又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権 又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定 その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者

六 号

公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所 その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者

七 号

試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。

1項

利害関係人 その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。

2項

前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

1項

既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 号
過誤納の特許料
二 号

第百十四条第二項の取消決定 又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料

三 号

特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る

2項

前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年同項第二号 及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定 又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

特許権者は、第百八条第二項に規定する期間 又は第百九条 若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。

2項

前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。


ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第二項に規定する期間 又は第百九条 若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。

3項

前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4項

特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料 及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。

5項

特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料 及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。

6項

特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条 又は第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料 及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

1項

前条第四項 若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権 又は同条第六項の規定により初めから 存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から 第六項までに規定する特許料 及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料 及び割増特許料を追納することができる。

2項

前項の規定による特許料 及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時 若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

1項

前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2項

前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号
当該発明の実施
二 号

特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

三 号

特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為

四 号

特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

五 号

特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為