特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十六条 # 審判官の指定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第百三十六条第二項 及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体 及びこれを構成する審判官に準用する。