除斥 又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。
ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
第一項の決定 又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。