特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十二条 # 除斥又は忌避の申立の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

除斥 又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。


ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

2項

除斥 又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内疎明しなければならない。


前条第二項ただし書の事実も、同様とする。