特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十五条 # 審判における審理の方式

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

特許無効審判 及び延長登録無効審判は、口頭審理による。


ただし、審判長は、当事者 若しくは参加人の申立てにより 又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

2項

前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。


ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

3項

審判長は、第一項 又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日 及び場所を定め、当事者 及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

4項

前項の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知 その他相当と認める方法によつてする。

5項

呼出状の送達 及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により第三項の期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者 若しくは参加人、証人 又は鑑定人に対し、法律上の制裁 その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。


ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

6項

第一項 又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。


ただし、公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。

7項

審判長は、当事者 若しくは参加人の申立てにより 又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官 及び審判書記官 並びに当事者 及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。

8項

第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者 及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。