特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十六条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。


この場合において、

同条第二項中
「最高裁判所規則」とあるのは
「経済産業省令」と、

「裁判所 及び当事者双方」とあるのは
「審判官 及び審判書記官 並びに当事者 及び参加人」と

読み替えるものとする。