民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「最高裁判所規則」とあるのは
「経済産業省令」と、
「裁判所 及び当事者双方」とあるのは
「審判官 及び審判書記官 並びに当事者 及び参加人」と
読み替えるものとする。
民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「最高裁判所規則」とあるのは
「経済産業省令」と、
「裁判所 及び当事者双方」とあるのは
「審判官 及び審判書記官 並びに当事者 及び参加人」と
読み替えるものとする。