特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

除斥 又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。


ただし、急速を要する行為については、この限りでない。