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特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百四十四条
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十一号
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産業通則
特許法
第百四十四条
1項
除斥 又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を
中止しなければ
ならない。
ただし
、急速を要する行為については、この限りでない。