前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者 又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
特許法
#
昭和三十四年法律第百二十一号
#
第百四十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号