特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者 又は参加人は、除斥の申立をすることができる。