犯罪による収益の移転防止に関する法律
#
平成十九年法律第二十二号
#
略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
別表
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
第二条第二項第一号から 第三十八号までに掲げる者 | 金融に関する業務 その他の政令で定める業務 | 預貯金契約(預金 又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第三十九号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する物品の賃貸借契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | クレジットカード等の交付 又は付与を内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十一号に掲げる者 | 特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定するカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除く。) | チップ(同法第七十三条第六項に規定するチップをいう。)の交付 又は付与をする取引 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十二号に掲げる者 | 宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下 この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下 この表において同じ。)の売買 又は その代理 若しくは媒介に係るもの | 宅地 又は建物の売買契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十三号に掲げる者 | 貴金属等の売買の業務 | 貴金属等の売買契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十四号に掲げる者 | 同号に規定する業務 | 同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十六号に掲げる者 | 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条 若しくは第二十九条に定める業務 又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為 又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理 又は代行(以下 この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地 又は建物の売買に関する行為 又は手続 二 会社の設立 又は合併に関する行為 又は手続 その他の政令で定める会社の組織、運営 又は管理に関する行為 又は手続(会社以外の 法人、組合 又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為 又は手続を含む。) 三 現金、預金、有価証券 その他の財産の管理 又は処分(前二号に該当するものを除く。) | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十七号に掲げる者 | 行政書士法第一条の二、第一条の三 若しくは第十三条の六に定める業務 又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十八号に掲げる者 | 公認会計士法第二条第二項 若しくは第三十四条の五第一号に定める業務 又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |
第二条第二項第四十九号に掲げる者 | 税理士法第二条 若しくは第四十八条の五に定める業務 又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの | 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 その他の政令で定める取引 |