金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十七条 及び前条第三号に規定する罪の事件について準用する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
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平成十九年法律第二十二号
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略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第三十二条 # 金融商品取引法の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正