犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、自己 又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。

2項

通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的があることの情を知って、有償で特定役務利用財産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、特定役務利用財産移転行為を引き受けることを示して、有償での特定役務利用財産移転行為の実施を自己に依頼するよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。

3項

業として第一項前段 又は前項前段の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 及び第二項において「特定役務利用財産移転行為」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

預貯金契約等役務(次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまでに定める契約に係る役務 及び預貯金取扱事業者 又は資金移動業者との間における為替取引による送金 又はその受取に係る役務をいう。次号 及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の者に財産を移転する行為

預貯金取扱事業者

預貯金契約

高額電子移転可能型前払式支払手段発行者

高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約

電子決済手段等取引業者

電子決済手段等取引契約

電子決済等取扱業者等

電子決済等利用契約

暗号資産交換業者

暗号資産交換契約

二 号
預貯金契約等役務を利用して受け取った財産に相当する財産の全部 又は一部を自己以外の者に移転する行為
三 号

預貯金契約等役務を利用して財産を受け取ることを約して、当該財産に相当する財産の全部 又は一部を自己以外の者に移転する行為