通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、自己 又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引 又は金融取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で特定役務利用財産移転行為をするよう、広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。