他人になりすまして第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下この項において「暗号資産交換業者」という。)との間における暗号資産交換契約(資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること 又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号 その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。