犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第二十九条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項において「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号 又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること 又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号 その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済等利用情報」という。)の提供を受けた者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。

2項

相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済等利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであること その他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。

3項

業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

第一項 又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告 その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。