顧客等 又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六項の規定に違反する行為(当該顧客等 又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
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平成十九年法律第二十二号
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略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第二十五条
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号