犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第十三条 # 捜査機関等への情報提供等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、特定複合観光施設区域整備法第百九条第一項の規定による届出に係る事項、第八条、この条 及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報 並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務官 若しくは司法警察職員 又は国税庁、国税局 若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第百一条第一項の指定を受けた者に限る)若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イ 若しくは 若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項の罪、麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪 又は麻薬特例法第六条第三項の罪に係る刑事事件の捜査 又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。

2項

検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査 又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧 若しくは謄写 又はその写しの送付を求めることができる。