表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
犯罪による収益の移転防止に関する法律
#
平成十九年法律第二十二号
#
略称 :
犯罪収益移転防止法
犯収法
附 則
平成二六年四月二五日法律第二九号
分類
法律
カテゴリ
刑事
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第九十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
刑事
犯罪による収益の移転防止に関する法律
附 則 - 平成二六年四月二五日法律第二九号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。