1項
矯正施設の長(刑事施設の長 及び少年院の長をいう。以下同じ。)は、懲役 若しくは禁錮の刑に処せられた者 又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号 若しくは同法第六十四条第一項第三号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、刑事施設 又は少年院の所在地を管轄する地方委員会 及び刑事施設 又は少年院に収容された者(以下「刑事施設等被収容者」という。)に係る帰住予定地(刑の執行のため刑事施設 若しくは少年院に収容されている者、労役場に留置されている者 若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者が釈放された後に居住する予定の住居の所在地 又は当該住居がないときはその者が釈放された後に居住することを希望する場所をいう。以下同じ。)を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。
これらの事項に変動が生じた場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。
一
号
二
号
懲役 又は禁錮の刑に処せられた者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し 及び確定の年月日 並びに罪名、刑名 及び刑期(懲役 又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者(以下次号、第九条第一号 及び第百一条第三号において「一部猶予者」という。)にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間 並びに猶予の期間 及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を含む。)、少年法第二十四条第一項第三号 又は同法第六十四条第一項第三号の保護処分を受けた者についてはその保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日 及び非行名
三
号
懲役 又は禁錮の刑に処せられた者については収容した日、刑期の起算日 及び終了日(一部猶予者にあっては、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の終了日を含む。)並びに刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条 又は少年法第五十八条第一項に規定する期間(以下「法定期間」という。)の末日、少年法第二十四条第一項第三号 又は同法第六十四条第一項第三号の保護処分を受けた者については収容した日 及び収容すべき期間の終了日
四
号
五
号
共犯者の状況
六
号
被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況
七
号
生活歴
八
号
心身の状況
九
号
懲役 又は禁錮の刑の執行のため刑事施設に収容された者については処遇要領(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第八十四条第二項に規定する処遇要領をいう。以下同じ。)、懲役 若しくは禁錮の刑 又は保護処分の執行のため少年院に収容された者については個人別矯正教育計画(少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三十四条第一項に規定する個人別矯正教育計画をいう。以下同じ。)
十
号
帰住予定地
十一
号
引受人(刑の執行のため刑事施設 又は少年院に収容されている者、労役場に留置されている者 又は保護処分の執行のため少年院に収容されている者(以下本号において「矯正施設被収容者」という。)が釈放された後にその者と同居するなどしてその生活の状況に配慮し、その者の改善更生のために特に協力する者をいう。以下同じ。)又は引受人以外の者であって矯正施設被収容者が釈放された後にその者の改善更生のために協力する者(以下「引受人等」という。)の状況
十二
号
釈放後の生活の計画
十三
号
その他参考となる事項
2項
前項の場合において、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設 その他の施設 又は前項の居住することを希望する場所を帰住予定地とする刑事施設等被収容者については、その理由、家族の状況 その他必要な事項を併せて通知しなければならない。
3項
地方委員会は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者 又は労役場に留置されている者について、必要があると認めるときは、その者を収容し、又は留置している刑事施設の長に対し、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求めることができる。
一
号
拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者 又は労役場に留置されている者の氏名、生年月日 及び本籍
二
号
拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し 及び確定の年月日
並びに罪名、刑名 及び刑期、労役場に留置されている者については罰金の言渡しをした裁判所の名称、言渡し 及び確定の年月日 並びに罪名、刑名 及び罰金の額
三
号
拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者については刑期の起算日 及び終了日、労役場に留置されている者については留置した日、留置すべき期間 及びその終了日
四
号
犯罪の概要
五
号
心身の状況
六
号
その他参考となる事項
4項
刑事施設の長は、前項に規定する書面を提出した場合において、当該書面に記載した事項に変動が生じたときは、速やかに、当該刑事施設の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、当該変動に係る事項を通知しなければならない。