法第六十五条第二項の規定による心情等の伝達は、保護観察官をして、口頭により行わせるものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第七十五条 # 心情等の伝達の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正