犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第十款 被害者等の心情等の聴取及び伝達

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

法第六十五条第一項 及び第二項に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 号

申出人の氏名 又は名称 及び住所

二 号

当該申出に係る保護観察対象者を特定するに足りる事項

三 号

申出人が法第六十五条第一項 又は第二項に規定する申出をすることができる者であること。

1項

法第六十五条第一項の規定による心情等の聴取は、保護観察官をして被害者等の陳述の内容を聴取することにより行わせるものとする。

2項

前項の心情等の聴取は、被害者等が法第六十五条第二項の申出をしないとき 又は被害者等の心身の状況 その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。

1項

保護観察所の長は、法第六十五条第一項の規定により心情等を聴取するときは、同項の申出をした被害者等に対し、聴取の日時 及び場所(前条第二項の規定により書面の提出を受ける場合には、提出先 及び提出期限)を通知しなければならない。

2項

保護観察所の長は、法第六十五条第一項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。

1項

第二十七条の規定は、法第六十五条第一項の規定により心情等を聴取する場合について準用する。

1項

法第六十五条第二項の規定による心情等の伝達は、保護観察官をして、口頭により行わせるものとする。

1項

保護観察所の長は、法第六十五条第二項の規定により心情等を伝達したときはその旨 及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を、それぞれ、同項の申出をした被害者等に対し、通知しなければならない。