第五十五条の四の規定は、法第六十五条の三第二項において準用する法第五十七条第三項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認について準用する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第七十六条の三 # 保護観察対象者の意思に反しないことの確認
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正