刑法第二十九条第一項第四号に該当することを理由とする法第七十五条第一項の決定は、第二十八条に定める基準に照らし、第九十一条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第九十六条 # 仮釈放の取消しの決定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正