法第七十五条第二項に規定する申出は、仮釈放者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないときにするものとする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
第四節 仮釈放者
前条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
仮釈放者の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居
刑の言渡しをした裁判所の名称 及びその年月日
仮釈放を許す旨の決定をした地方委員会の名称
前項の申出に係る刑の一部について執行猶予の言渡しがあるときは、前項各号に掲げる事項のほか、その刑のうち執行を猶予された部分の期間 並びに猶予の期間 及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を記載するものとする。
保護観察所の長は、仮釈放者について、刑法第二十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由があると認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、当該事由 及び前条各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
第八十一条の四 及び第八十八条第二項の規定は、法第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致された仮釈放者について準用する。
この場合において、
第八十一条の四第一項中
「収容決定申請」とあり、
第八十八条第二項中
「法第七十一条の規定による申請」とあるのは
「法第七十五条第一項の決定」と、
第八十一条の四第一項中
「法第六十八条の三第一項」とあり、
第八十八条第二項中
「法第七十三条第一項」とあるのは
「法第七十六条第一項」と、
同項中
「法第七十三条第二項」とあるのは
「法第七十六条第三項において準用する法第七十三条第二項」と
読み替えるものとする。
第八十八条の五の規定は、法第七十五条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。
刑法第二十九条第一項第四号に該当することを理由とする法第七十五条第一項の決定は、第二十八条に定める基準に照らし、第九十一条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
保護観察所の長は、仮釈放者について、法第五十条第一項第四号に規定する住居に居住していないこと(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと)を認めたとき(その居住地を把握している場合を除く。)は、速やかに、書面により、法第七十七条第一項に規定する申出をするものとする。
保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察官 又は保護司をして、その所在の調査を行わせるものとする。
保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者の所在が判明したときは、直ちに、その所在の地を管轄する地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
保護観察所の長は、法第七十七条第一項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察の停止の理由がなかったことが明らかになったときは、直ちに、同項の決定をした地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
法第七十八条第一項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している仮釈放者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。
法第七十八条第一項の決定は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。