犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第九款 出頭の命令及び引致

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

法第六十三条第一項の規定による出頭の命令は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号
保護観察対象者の氏名
二 号
出頭すべき日時 及び場所
三 号

正当な理由がないのに出頭の命令に応じないときは、引致されることがある旨

1項

法第六十三条第四項に規定する引致状の請求は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

引致すべき保護観察対象者の氏名、生年月日、職業 及び住居

二 号

前号の者が保護観察に付されていることを明らかにする事項

三 号

法第六十三条第二項各号いずれかに該当する事実の要旨 及び引致を必要とする理由

四 号
引致すべき場所
五 号

七日を超える有効期間を必要とするときは、その期間 及び事由

六 号

引致状を数通必要とするときは、その数 及び事由

2項

前項の書面には、その謄本一通を添付しなければならない。

1項

法第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託は、書面によらなければならない。


ただし、急速を要するときは、電話 その他の適当な方法によることができる。

2項

前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。