犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第八十一条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

収容決定申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号
特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居
二 号
保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日
三 号

収容可能期間 及び少年法第六十六条第一項ただし書に規定する通算の期間

四 号

保護処分の期間中に少年法第六十六条第一項の決定を受けている場合には、当該決定をした家庭裁判所の名称 及びその年月日 並びに法第四十七条の二の決定による少年院からの退院の年月日 及びその時点において収容されていた少年院の名称

五 号

法第六十八条の三第一項の規定により留置した場合には留置した年月日 及び収容決定申請をするまでに釈放している場合には釈放した年月日

六 号
収容決定申請の理由
七 号
その他参考となる事項
2項

第八十条第二項の規定は、収容決定申請について準用する。