犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第二節 保護観察処分少年

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分


1項

警告は、遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、警告を発しなければなお遵守事項を遵守しないおそれがあると認めるときに発するものとする。

2項

保護観察所の長は、警告を発するに当たっては、警告を受ける保護観察処分少年が、遵守事項を遵守することの重要性を自覚し、自発的に健全な生活態度を保持するよう促し、当該保護観察処分少年に対する警告後の保護観察の実効性を確保するよう努めなければならない。

1項

警告は、保護観察官をして、保護観察処分少年の面前で、次に掲げる事項について記載した書面を朗読させ、これを交付させることにより発するものとする。

一 号
保護観察処分少年の氏名
二 号
警告の年月日
三 号
遵守しなかったと認める遵守事項
四 号

なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは法第六十七条第二項の規定による少年法第二十六条の四第一項の決定の申請(以下「施設送致申請」という。)をすることがある旨

五 号

その他警告後の保護観察に特に必要と認める事項

1項

施設送致申請は、警告を受けた保護観察処分少年が、警告に係る遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、警告後の保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、保護観察によっては当該保護観察処分少年の改善更生を図ることができないと認めるときにするものとする。

1項

施設送致申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居

二 号

保護者の氏名、年齢、職業 及び住居

三 号

保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日

四 号
警告を発した年月日 及び理由
五 号
施設送致申請の理由
六 号

必要とする保護処分の種類 及び収容期間(収容期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る

七 号
その他参考となる事項
2項

施設送致申請は、保護観察処分少年の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する家庭裁判所に対してしなければならない。

1項

法第六十八条第一項の規定による通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居

二 号

保護者の氏名、年齢、職業 及び住居

三 号

保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日

四 号
通告の理由
五 号

必要とする保護処分の種類 及び期間(期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る

六 号
その他参考となる事項
2項

前条第二項の規定は、前項の通告について準用する。

1項

法第六十八条の二の規定による申請(以下「収容決定申請」という。)は、特定保護観察処分少年が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ当該特定保護観察処分少年の改善 及び更生を図ることができないと認められるときにするものとする。

1項

収容決定申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号
特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居
二 号
保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日
三 号

収容可能期間 及び少年法第六十六条第一項ただし書に規定する通算の期間

四 号

保護処分の期間中に少年法第六十六条第一項の決定を受けている場合には、当該決定をした家庭裁判所の名称 及びその年月日 並びに法第四十七条の二の決定による少年院からの退院の年月日 及びその時点において収容されていた少年院の名称

五 号

法第六十八条の三第一項の規定により留置した場合には留置した年月日 及び収容決定申請をするまでに釈放している場合には釈放した年月日

六 号
収容決定申請の理由
七 号
その他参考となる事項
2項

第八十条第二項の規定は、収容決定申請について準用する。

1項

保護観察所の長は、法第六十三条第二項の引致状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。


この場合において、法第六十八条の三第一項の規定により留置するときは、その旨を併せて通知しなければならない。

2項

前項後段の留置は、同項の特定保護観察処分少年について、同項前段の審理を開始する時点において、法第六十三条第二項各号いずれにも該当しないと認めるときは、これをすることができない。

1項

地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少年について、法第六十八条の五第一項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、同条第三項の規定により、同項の保護観察所の長から特別遵守事項の設定 又は変更に関し、意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。


当該特定保護観察処分少年が収容されている少年院の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときも、同様とする。

2項

前項の保護観察所の長 又は少年院の長は、法第四十七条の二の決定による釈放の時 又は収容可能期間の満了の時までに、収容中の特定保護観察処分少年について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、書面により、その旨 及びその内容を通知しなければならない。

3項

第一項の規定は、地方委員会が法第六十八条の五第二項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について、前項の規定は、同項の保護観察所の長 又は少年院の長が法第四十七条の二の決定による釈放の時 又は収容可能期間の満了の時までに、収容中の特定保護観察処分少年について特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。

4項

第五十条第三項の規定は、地方委員会が、法第六十八条の五第一項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は同条第二項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について準用する。

5項

第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第六十八条の五第三項の規定により意見を述べる場合について準用する。

1項

法第六十八条の六第一項の保護観察所の長は、同項の規定により意見を述べるときは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

収容中の特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、本籍 及び法第五十条第一項第四号に規定する住居(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所

二 号
保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日 及び非行名
三 号
保護観察の実施状況
四 号
少年院における矯正教育に関する意見
五 号
非行の概要、動機 及び原因
六 号
共犯者の状況
七 号
被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況
八 号
生活歴
九 号
心身の状況
十 号
その他参考となる事項
2項

前項の保護観察所の長は、同項の書面を少年院の長に送付するときは、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会にも送付しなければならない。

3項

法第六十八条の六第二項の規定による意見聴取は、収容中の特定保護観察処分少年について、法第四十七条の二の決定による釈放後 又は収容可能期間の満了後の保護観察の実施に当たり、法第六十八条の五第三項の保護観察所の長が、第四十二条第二項の規定により同条第一項の保護観察の実施計画について見直しを行うとき その他必要があると認めるときに行うものとする。

1項

法第六十八条の七第一項の決定は、法第八十二条第一項の規定による調整の結果に係る住居について、その生活環境の調整 及び収容中の特定保護観察処分少年の心身の状況等を考慮し、釈放後当該住居に居住することによってその者の改善更生が妨げられるおそれがないと認められるときにするものとする。

2項

少年院の長 又は保護観察所の長は、法第六十八条の七第一項の決定を受けた収容中の特定保護観察処分少年について、収容可能期間の満了までの間に、同条第二項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨 及びその内容を通知しなければならない。

1項

保護観察所の長は、特定保護観察処分少年について、法第四十七条の二の決定による釈放の時 又は収容可能期間の満了の時に生活行動指針が定められている場合は、その保護観察の再開に際し、当該特定保護観察処分少年に対し、書面により、その内容を通知しなければならない。

1項

法第六十九条の規定による保護観察を解除する処分は、健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。

2項

保護観察所の長は、前項の処分をしたときは、保護観察処分少年に対し、当該処分をした年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

1項

法第七十条第一項の規定による保護観察を一時的に解除する処分(以下「保護観察の一時解除」という。)は、現に健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を一時的に解除することで、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを促進すると認めるとき(前条第一項に該当するときを除く)にするものとする。

2項

法第七十条第一項の期間は、保護観察の一時解除をした日から起算して三月を超えて定めることができない。

3項

保護観察所の長は、保護観察の一時解除をしたときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

一 号
保護観察の一時解除の期間
二 号

保護観察の一時解除の期間中、法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守すべきこと。

4項

第二項の規定は、同項の期間が満了した場合に、第一項の規定により更に保護観察の一時解除をすることを妨げない。

1項

保護観察所の長は、前条第二項の期間が満了するに当たり、保護観察官 又は保護司をして、保護観察の一時解除の期間中の保護観察処分少年について、法第六十九条の規定により保護観察を解除するか否かを判断するための調査を行わせるものとする。

2項

保護観察所の長は、保護観察の一時解除の期間中の保護観察処分少年が、法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるとき その他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、法第七十条第五項の規定により、保護観察の一時解除を取り消すものとする。

3項

保護観察所の長は、法第七十条第五項の規定により保護観察の一時解除を取り消したときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、保護観察の一時解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。