犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第八十一条 # 通告の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第六十八条第一項の規定による通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居

二 号

保護者の氏名、年齢、職業 及び住居

三 号

保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日

四 号
通告の理由
五 号

必要とする保護処分の種類 及び期間(期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る

六 号
その他参考となる事項
2項

前条第二項の規定は、前項の通告について準用する。