法第七十一条に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に戻して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。
ただし、二十三歳に達している少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当すると認めるときに限る。
法第七十一条に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に戻して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。
ただし、二十三歳に達している少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当すると認めるときに限る。