犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第三節 少年院仮退院者

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分


1項

法第七十一条に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に戻して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。


ただし二十三歳に達している少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当すると認めるときに限る

1項

法第七十一条の規定による申請は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

1項

前条の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居

二 号

保護者の氏名、年齢、職業 及び住居

三 号

保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日

四 号

少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称

五 号

少年院からの仮退院の年月日 及びその時点において収容されていた少年院の名称

六 号
申請の理由
七 号

必要とする収容期間(少年院仮退院者が二十歳以上である場合に限る

八 号
その他参考となる事項
2項

地方委員会は、前条の申請をする場合において、少年院仮退院者が二十歳に満たない場合であっても、当該少年院仮退院者を二十歳を超えて少年院に収容するのを相当と認めるときは、前項の書面に、同項第七号に掲げる事項を記載するものとする。

1項

第八十一条の四の規定は、法第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者(少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に付されている者に限る)について準用する。


この場合において、

第八十一条の四第一項
収容決定申請」とあるのは
法第七十一条の規定による申請」と、

法第六十八条の三第一項」とあるのは
法第七十三条第一項」と

読み替えるものとする。

2項

地方委員会は、法第七十三条第一項の規定により留置している少年院仮退院者について、法第七十一条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第七十三条第二項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。

1項

法第七十三条の二第一項に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に収容して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。

1項

前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号
少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居
二 号
保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日
三 号

少年法第六十四条第三項の規定により定められた期間

四 号
少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称
五 号

少年院からの仮退院の年月日 及びその時点において収容されていた少年院の名称

六 号
申出の理由
七 号
その他参考となる事項
1項

第八十一条の四 及び第八十八条第二項の規定は、法第六十三条第二項 又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている者に限る)について準用する。


この場合において、

第八十一条の四第一項
収容決定申請」とあり、
第八十八条第二項
法第七十一条の規定による申請」とあるのは
法第七十三条の二第一項の決定」と、

第八十一条の四第一項
法第六十八条の三第一項」とあり、
第八十八条第二項
法第七十三条第一項」とあるのは
法第七十三条の四第一項」と、

同項
法第七十三条第二項」とあるのは
法第七十三条の四第二項で準用する法第七十三条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

地方委員会は、法第七十三条の二第一項の決定をするか否かに関する審理において、必要があると認めるときは、その構成員である委員 又は保護観察官をして、審理対象者と面接させるものとする。

1項

法第七十三条の二第一項の決定は、第三十条 及び法第四十一条に定める基準に照らし、第八十八条の二の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

1項

法第七十三条の二第一項の決定の執行は、合議体が指揮するものとする。


ただし、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で指揮することができる。

2項

前項の指揮は、書面によるものとし、これに決定書の謄本を添付するものとする。

3項

法第七十三条の三第一項ただし書の規定による決定の執行の嘱託は、書面によらなければならない。


ただし、急速を要するときは、電話 その他の適当な方法によることができる。

4項

前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。

5項

第六十八条の規定は法第七十三条の三第二項の規定による出頭の命令について、第六十九条 及び第七十条の規定は法第七十三条の三第四項において準用する法第六十三条第四項に規定する引致状 及び法第七十三条の三第四項において準用する法第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託について、それぞれ準用する。


この場合において、

第六十九条第一項第二号
保護観察に付されていること」とあるのは
法第七十三条の二第一項の決定を受けたこと」と、

同項第三号
法第六十三条第二項各号のいずれか」とあるのは
法第七十三条の三第三項」と

読み替えるものとする。

1項

法第七十四条第一項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している少年院仮退院者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。

2項

前項の規定にかかわらず、保護観察所の長は、二十三歳を超える少年院仮退院者について、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めるときは、前項申出をしなければならない。

1項

法第七十四条第一項の決定は、前条第一項 又は第二項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。