法第七十三条の二第一項の決定の執行は、合議体が指揮するものとする。
ただし、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で指揮することができる。
法第七十三条の二第一項の決定の執行は、合議体が指揮するものとする。
ただし、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で指揮することができる。
前項の指揮は、書面によるものとし、これに決定書の謄本を添付するものとする。
法第七十三条の三第一項ただし書の規定による決定の執行の嘱託は、書面によらなければならない。
ただし、急速を要するときは、電話 その他の適当な方法によることができる。
前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。
第六十八条の規定は法第七十三条の三第二項の規定による出頭の命令について、第六十九条 及び第七十条の規定は法第七十三条の三第四項において準用する法第六十三条第四項に規定する引致状 及び法第七十三条の三第四項において準用する法第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託について、それぞれ準用する。
この場合において、
第六十九条第一項第二号中
「保護観察に付されていること」とあるのは
「法第七十三条の二第一項の決定を受けたこと」と、
同項第三号中
「法第六十三条第二項各号のいずれか」とあるのは
「法第七十三条の三第三項」と
読み替えるものとする。