犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第八十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

施設送致申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居

二 号

保護者の氏名、年齢、職業 及び住居

三 号

保護処分をした家庭裁判所の名称 及びその年月日

四 号
警告を発した年月日 及び理由
五 号
施設送致申請の理由
六 号

必要とする保護処分の種類 及び収容期間(収容期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る

七 号
その他参考となる事項
2項

施設送致申請は、保護観察処分少年の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する家庭裁判所に対してしなければならない。